新型コロナウイルスの感染拡大回避を目的に発せられた”緊急事態宣言”によって、多くの企業の企業活動、個人の外出等についての自粛要請が出ました。
そんな中、では、相続についての相談はどうすべきなのか?という事で、心配になる方も多いと思います。
今回は、新型コロナウイルスの感染拡大により、所得税の申告期限、納付期限は延長がなされました。
一方で、故人の準確定申告については、原則通り、故人の相続の発生の事実を知った日から4ヶ月以内の申告義務・納税義務については、原則通りとなり、現状、延長はありません。
同様に、故人の相続の発生の事実を知った日から10ヶ月以内が期限とされる申告義務、納税義務についても同様に、現状では延長がありません。
これらの期限に限らず、相続対策、手続きは、外出自粛とは言えど、「待ったなし!」の状況です。