行政書士のご紹介
相続手続の専門家である行政書士。
東京都内での相続手続に最適な行政書士をご紹介します。

相続手続には幾つの業務があるのだろうか・・・

相続手続における行政書士の業務にはどのような業務があるのか!?

株式会社brandsでは、皆さんが相続の専門家であると思われる税理士、弁護士から年間に600件以上の相続相談が寄せられますが、そのような中で、行政書士は切っても切れない関係です。

 

行政書士の業務は一言で言えば、

相続業務においての

①相続税に係る税務業務

②登記業務

③訴訟・調整業務

といった上記①②③を除いた全ての業務において相続人に代わる業務代行です。

上記①は税理士、②は司法書士(例外的に弁護士)、③弁護士と各国家資格における独占業務であるため、同じ国家資格である行政書士でも行うことはできません。

逆にいえば、108もの数があると言われる各種相続手続を相続人に代わって代行してくれる国家資格者が行政書士です。

 

行政書士バッジ

108あると言われる行政書士が行う相続業務、具体的にはどのような業務があるのか!?

では、行政書士が代行できる108あるといわれる相続手続業務は、具体的にはどのような業務があるのか?

 

①相続人の調査・確定業務

②役所をはじめとする公的機関における各種証明書発行業務

③金融機関のおける各種証明書取得業務

④遺産分割協議書作成業務

⑤金融機関における名義変更業務

⑥証券会社、端株における名義変更業務

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行政書士業務はあくまで代行業務です

さて、行政書士が行う相続手続業務の内、上記で主だった分かりやすい代表的な業務項目を挙げましたが、その具体的業務内容の説明に入る前に、申し上げるべき点があります。

 

それは、行政書士が代行して行う業務は全て、代行、つまり、極端な話、相続人の方が自らできる業務です。但し、内容が、煩雑・複雑であったり、専門用語が飛び交ったり、何度も何度も同じ窓口に行って、ああでもない、こうでもない、と言われ、前回言われた書類を準備したのに、今回行ったら、また、違う事を言われたり・・・二転三転、たわい回し・・・ということが日常茶飯事なこの相続手続業務のために、わざわざ、有休をとったり、半休をとって、相続人全員の代表として、相続手続業務を担う方が、その心労を背負い、怒りの矛先が、肉体的にも、精神的にも、そのイライラがつのり、怒りの矛先は・・・他の相続人に向けられ、遺産分割協議で、相続人間で揉めに揉め・・・という事例は、何件も・・・というより、何十件も見てきていますので、経済的な負担が許されるのであれば、行政書士に委ねることをお薦めします。

 

さて、さて、あまり「お薦めします」と書き過ぎると、行政書士の応援サイトのようになってしまうので、気を付けないといけませんね。

悩んでる②

行政書士が業務代行する具体的業務内容

では、行政書士が行う相続手続における代行業務について触れていきます。

 

①相続人の調査・確定業務

日本の法律上、相続人は、戸籍上の繋がりで確認します。相続を少しかじったことがある方でしたら、相続人が確定するのには、順位があって、子は第一順位、直系尊属は第二順位、兄弟姉妹は第三順位・・・ちなみに配偶者は必ず相続人・・・等といったことをご存知かもしれません。

 

では、それを何を以って確認するのかというと、全ては、戸籍です。被相続人、つまりお亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍を確認することで、親、兄弟姉妹、、配偶者、子は、それぞれ誰なのか、を確認し、よく見る家系図というものを作成します。

意外と多いのが、現在の家族は知らない「子」の存在や、「認知」等、数十件に1度の確率でお目見えすることがありますので、我々も行政書士の先生から報告が挙がってくるまで、ドキドキです。

そう、行政書士の先生は、相続人の依頼、委任に基づいて、役所で戸籍を取得します。最終戸籍からたどって、出生迄を取得します。
日本の戸籍法上、複数回にわたり、戸籍制度が変更されているので、これらの変更された者も全て取得します。業界用語では、「戸籍が繋がる」と言いますが、出生から現在までの戸籍をつつがなく、揃う事を「戸籍が繋がる」と表現しますが、この相続人の調査、確定作業が最も代表的な行政書士がおこなう相続手続業務です。

尚、最近では、これらが揃った段階で、法務局に赴き、法定相続情報証明の手続等もお願いすることが増えています。

 

②役所をはじめとする公的機関における各種証明書発行業務

相続人が確定しましたら、最近ですと上記にある法定相続証明情報手続きと並行して、東京23区であれば、都税事務所、東京23区を除く地域でしたら、市町村役場の税務課において、固定資産の評価証明、公課証明、名寄帳(場合によっては名寄の写し)等を取得することで、固定資産(不動産)の調査・確定作業を行っていただきます。

 

③金融機関のおける各種証明書取得業務

相続人からの依頼の基づき、各種金融機関にて、被相続人の金融機関口座における残高証明、定期預金においては、相続発生日現在の利息にかかるまでの証明等の取得をいただき、各金融機関から証明を発行してもらうことで、預貯金における相続財産の調査・確定作業を行っていただきます。

 

④遺産分割協議書作成業務上記②③を含め、税理士、弁護士、並びに不動産コンサルタント等の力を借りて、遺産分割協議がなされ、この遺産分割協議が整いましたら、行政書士は遺産分割協議書を作成します。

この際、遺産分割協議書の提出先は、

税務署、法務局、金融機関・・・等への提出も含めますので、相続人の手元に保管する分も含め、
提出先、提出理由も踏まえ、作成部数についても、相続人、他士業と協議を行う必要があります。

※全ての提出先に、全く同じ遺産分割協議書を提出する場合もありますが、必要に応じて、提出先に必要な協議内容だけを記載した遺産分割協議書を作成する場合もあります。但し、この場合、税務署へ提出する遺産分割協議書には、過少進行を疑われれるリスクがあったあると困りますので、全てを網羅すべき必要があります。

 

⑤金融機関における名義変更業務

遺産分割協議書の作成が完了すれば、あとは、遺産分割協議書に沿った形で相続財産の名義変更をおこないます。
被相続人が口座を開設した全金融機関に赴き、相続人名義に変更していただく必要があります。

 

尚、上記③もそうですが、各種金融機関は、

各支店、店舗ごとに相続手続の専門家やサポート体制が整っているわけではなく、各金融機関に相続サポート専門の部署があり、そちらでの一元管理されている金融機関が様々です。
そのため、上記③でも数回、金融機関に伺う必要があり、こちらの⑤においても、複数回、金融機関に伺う必要があったりもします。

※信金、信組の場合、お客様担当の方が、ご自宅までいらしていただけることもあり、実際の支店、店舗へ足を運ぶのは、1-2回のみ・・・という場合もあります。

 

⑥証券会社、端株における名義変更業務

金融機関と同様に証券会社には、相続手続センターがあります。

各証券会社毎に内規がことなり、手続きに数週間で済む証券会社もあれば、2-3ヶ月の期間を要する証券会社もあり、必要書類が揃っていても、何度か、電話対応も迫られることもあります。

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行政書士を選ぶ基準

行政書士への依頼業務については、

上記の通りですが、では、実際にどのような基準で、ご紹介する行政書士の基準をもける必要があるかというと、以下の通りです。

 

①お客様が話しやすいと思える行政書士

偏見かもしれませんが、行政書士に求めらる一番の要素は、お客様が「相談したい」と思えるか否かです。

行政書士は、税理士、弁護士、司法書士と比較して、代行することができる相続業務が108にも上ることから、その分、お客様と連絡を取る機会が圧倒的に多いため、「相談したい」つまり、「話しやすい」と思っていただけるかが、非常に重要です。

 

場合によっては、この行政書士が、中心、つまりコントロールタワーとなって、税理士、弁護士、司法書士を円滑に動かし、お客様の相続手続、相続対策を成功に導くと言っても過言ではありません。

 

②他士業(税理士、弁護士、司法書士)との連携

上記①でも触れましたが、他士業との連携がとれることが重要です。連携が取れる=税務、法務、登記業務に精通している・・・という理解ではなく、ここでも、上記①と同様に、他士業が、「お願いしやすい」と思えるか否かが重要な要素です。

 

行政書士の選定基準は上記①②と言っても過言ではありません。報酬は?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、大抵の場合、行政書士は、報酬基準がHPに記載されていることも多く、また、1項目あたりの報酬自体そのものが、他士業(税理士、儀弁護士、司法書士)と比較して、高額ではありません。
 

また、代行される相続業務の数が108と多岐に渡ることから、自身では絶対に行うことができない業務だけをお願いする・・・といった依頼の仕方もありますので、他士業と比較すると、依頼しやすい相続業務の実務家です。

もし、とはいっても、行政書士なんて、2020年4月1日現在で、全国に48,639人、東京だけで、6,397名もいるんだから、どうやって選んでいいか分からない!・・・という方は、相続コンサルティングのスペシャリストである株式会社brands迄、ご相談ください。

当然、行政書士のご紹介は無料ですし、ご紹介によって、行政書士の先生からのキックバック等もいただいておりませんので、行政書士の選定についても、安心して、ご相談ください。

※ちなみに・・・「108ある」と言われる相続手続き・・・その数は、「煩悩」と同じ数・・・て、ご存じでしたか?

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お答えします!

よくある質問

Q

相続の相談をしたいのですが、
弁護士や税理士、司法書士や行政書士等の専門家の紹介をいただけますか?
また、その際、紹介料はお幾らでしょうか?

A

相続相談や相続対策の相談においては、専門家の力は必須です。
当社では、単に知識や学歴、事務所規模等といったものだけでご紹介することはなく、

お客様の相談内容やご希望に応じて、最適な専門家をご紹介いたします。

尚、相続税の申告や、準確定申告に伴う税理士の紹介について、ご紹介しています。

 

ご紹介は無料です。

紹介における許認可の問題だけでなく、当社が目指すお客様にとって最適な専門家のご紹介、

及び心の底から信頼できる専門家を目指すことで、単に値段だけを追い求めるだけでなく、

最もパフォーマンスが高くなるよう努めてご紹介しています。

 

Q

セカンドオピニオンについての質問です。
既に他の専門士業(税理士、弁護士)や、相続の専門家が集まる団体に相談をしたり、相続対策を実行していますが、その内容や手法が正しいのか?という疑問があります。
そのような場合、セカンドオピニオンを受けていただけるのでしょうか?
また、その際の相談料、顧問料はお幾らになりますでしょうか?

A

既に他の先生方にご相談中にもかかわらず、大変光栄なことです。
当社では、セカンドオピニオンをお受けしております。

相続相談のセカンドオピニオンに対する報酬は以下の通りとなります。

 

・初回面談(2h):5万円/2h(税別)

・2回目以降の相談内容(セカンドオピニオン):3万円/h(税別)

・顧問契約:5万円/月(税別) 
 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合、上記相談料は不要です。

 

・他の専門家、法人、団体から提案を受けた内容の精査:10万円(税別)

 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合でも、上記の精査にかかる報酬は頂戴します。

Q

相続の勉強会を主催されていると伺いました。
誰でも参加できるのでしょうか?

A

当社代表が理事を務めます一般社団法人東京都相続相談センターとの共催となる「相続事例研究会」というディスカッション形式の勉強会を開催しております。

こちらの勉強会は、相続に興味を持たれる方々が集まり、相続に携わる各種専門家と一緒にディスカッションをしていただきます。

相続に興味をお持ちの方であれば、どなたでも参加することは可能です。多少、専門性の高い内容も含まれますが、同じテーブルにいらっしゃる各種専門家の方々が、きっと、優しく手助けして下さると思います。是非、ご参加ください。

Q

相続コンサルティングの報酬は、お幾らですか?

A

お客様の財産内容、ボリュームにもよりますが、月額5万円(※税別)~となり、年間契約となります。

※お客様の財産内容、ボリュームによっては、月額10万円、15万円、20万円(※いずれも税別)となる場合もありますので、一度、ご相談ください。

Q

相続相談の対応エリアは東京23区に限定されますでしょうか?

A

東京都内がメインとなりますが、一都三県に限らず、スケジュール等を踏まえ、可能な限り対応しております。
 

過去には、大阪、名古屋、神戸、京都、札幌、仙台、秋田、金沢、富山、福岡、鹿児島等での実績があります。

Q

相続研修の講演料は、お幾らですか?

A

研修内容や、研修時間、研修対象者によっても異なりますが、目安として、

半日研修:15万円(※税別)
終日研修:30万円(※税別)

 

となります。但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

また、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

 

※別途:交通費、宿泊費等

Q

相続セミナーの講演料は、お幾らですか?

A

講演内容、講演時間、聴講対象者にもよりますが、目安として、「10万円~」となります。(※税別)


但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

※但し、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:消費税、交通費、宿泊費等

Q

相談料はお幾らですか?

A

相談料は、1時間あたり、2万円(※税別)となります。


※当社提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士からのご紹介の場合、初回のみ無料で対応させていただいております。

Q

相談だけでも大丈夫ですか?

A

はい、もちろん、相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

 

但し、当社の相続相談は、有料(1時間2万円 ※税別)となります。

初回相談は、原則、対面式での相談となりますが、昨今の事情を踏まえ、オンラインで相談も対応しております。


※当社提携先からのご紹介に限り、初回のみ無料で対応しております。

Q

急な対応はお願いできますか?

A

スケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご連絡ください。

Access

東京で相続に関するお悩みがありましたら相続の専門家である税理士、弁護士からも信頼を寄せられる株式会社brandsまでお問い合わせください

概要

会社名 株式会社brands
住所 東京都新宿区西新宿7-19-22 
電話番号 03-6908-5535
営業時間 9:30~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

※土日、祝日でも事前にスケジュールが分かれば、可能な限りスケジュール調整を致しますので、まずは、ご相談ください。

アクセス

東京における遺産分割、相続税の納税対策、節税対策などといった各種相続対策をはじめ、相続発生後の相続手続きなどにおいても税理士、司法書士、行政書士、弁護士等の紹介まで、幅広いサポートを行ってます。株式会社brandsは、お客様の目線に立ち、専門家でありがちな専門用語の羅列ではなく、お年寄りや法律、税金等の専門知識が無い方でも、理解できるよう、わかりやすい言葉、わかりやすい表現を用いることで、安心感を納得感を感じていただき、専門家からもお客様からも厚い信頼を得ております。会社へのアクセス情報を掲載しておりますので、ご利用の際にはこちらのページをご覧ください。
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