税理士には、会計業務とよばれる法人顧問をメインにされている税理士と、相続、事業承継をはじめ、個人の所得(特に不動産)業務をメインにされている税理士とに大きく分けることができます。
※その他、国際税務や創業・資金調達、税務調査に特化された税理士もいますが、ここでは、分かりやすく説明するために、法人顧問と相続事業承継と呼ばれる資産税とに限定します。
税理士の大部分は法人顧問業務をされていますが、相続、事業承継といった資産税に特化されている税理士は、ごく僅かです。
分かりやすい数字で、その割合を説明しますと、平成30年の被相続人(死亡者)の数は、50,638名に対し、令和2年3月末日時点での日本税理士連合会に登録されている税理士の数は、78,795名。
つまり、国内で税理士登録されている税理士は、年間で0.642件しか相続税の申告に携わる機会はありません。しかも、相続税の申告が提出されている数は、僅か3,269件。もっと、シビアにいえば、一人当たり、年間に0.042件しか、相続案件を担当していないことになります。