「2022年問題」をご存ですか?
一言で言えば、
市街化区域内に散見される「生産緑地」に関して、
2022年に大きな動きが起こるだろう・・・
という問題です。生産緑地問題は、
1990年(平成2年)に改正され、
1994年(平成4年)より運用がスタートした
「生産緑地制度」から30年が経過する
2022年に大きな転換期を迎え、
その転換期がきっかえとなり、日本の
不動産市場、及び都市農家の在り方に大きな
混乱をもたらすのではないか・・・という
問題です。
「2022年問題」をご存ですか?
一言で言えば、
市街化区域内に散見される「生産緑地」に関して、
2022年に大きな動きが起こるだろう・・・
という問題です。生産緑地問題は、
1990年(平成2年)に改正され、
1994年(平成4年)より運用がスタートした
「生産緑地制度」から30年が経過する
2022年に大きな転換期を迎え、
その転換期がきっかえとなり、日本の
不動産市場、及び都市農家の在り方に大きな
混乱をもたらすのではないか・・・という
問題です。
では、そもそも生産緑地とは何か?
生産緑地とは、市街化区域と呼ばれる、
既に市街化がなされている区域にある農地は、
宅地並み(水準)の固定資産税が課税され、
農家にとってかなりの深刻な問題です。
そこで、1990年に、救済措置として、
生産緑地の指定を受けることで、
30年間に渡って、営農を続けることを条件に、
固定資産税を宅地並み課税ではなく、
農地水準の課税となり、更には、
この固定資産税の優遇だけでなく、
生涯に渡り農業を営むことを意味する「終身営農」
を条件とした相続税の納税猶予される
・・・という都市部における農家にとっては、
多大なメリットがあるかのような制度のため、
多くの農家が、生産緑地を選択しました。
ところが、この生産緑地を選択することで、
多くのデメリットが生じ、多くの農家が、
それにより、苦しめられました。
終身営農であるため、高齢化する営農者にとって、
足腰が痛いからといって、リタイアすることも、
農業で生計が成り立たないからとって、
その生産緑地を売却したり、宅地化することで、
多大なペナルティが課されるということを、
知る由もありませんでした。
そのため、1992年より、この30年近くに渡り、
生産緑地制度に苦しめられた多くの都市農家が、
2022年を迎えるにあたり、これまでの雁字搦めの
制限が解除されるため、特に、都市部である
東京23区内における都市農家が、一気に生産緑地
を解除し、宅地化することで、不動産市場が
混乱するのではないか・・・という問題と同時に、
都市農家が減少するのではないか・・・という
問題です。
このように、2022年問題と呼ばれる生産緑地
に関するターニングポイントを受け、
2017年(平成29年)には、生産緑地法は、
更に改正をされました。
1990年(平成2年)の生産緑地の改正の際、
多くの都市農家が、その相談先がないことに、
「固定資産税の優遇」と「相続税の納税猶予」
という誘惑に魅かれ、涙を呑んだ農家も少なく
ありません。
そこで、本来、都市農家を支えるべきである
税理士、行政書士、司法書士、弁護士をはじめ、
都市農家の資産に関与する専門家が一体となり、
「同じ過ちを起こさせない!」
をスローガンに、まずは、専門家が生産緑地を
0ベースから学ぶ機会を設けるべく発足したのが、
「0から学ぶ生産緑地勉強会」です。
この「0から学ぶ生産緑地勉強会」は、
当社 株式会社brandsの代表取締役で
相続コンサルタントの佐藤雄樹と、
相続・事業承継といった資産税のスペシャリスト
である分銅会計事務所の分銅雅一税理士が
発起人となって2019年に発足させ、
佐藤雄樹が理事、分銅税理士がパートナーを務める
一般社団法人東京都相続相談センターが主催する
勉強会です。
そして、この「0から学ぶ生産緑地勉強会」は、
相続の実務家である、税理士、行政書士、
司法書士、弁護士をはじめ、不動産鑑定士、
不動産、保険、ファイナンシャルプランナー、
一級建築士、各種コンサルタントといった、
各分野の専門家がともに「0から学ぶ」といった
コンセプトのため、
基礎編・応用編と分け段階的に開催すること、
また、総論、税務、法務、評価、実務といった
内容を各基礎編、応用編にて開催することで、
トータルで学べる内容としました。
2019年に基礎編を終え、2020年からは応用編
が始めっており、これまで、延べ150名もの
相続の実務家の方々にご参加いただいております、
また、既に基礎編を終えていますが、
ご要望に応じて、基礎編・応用編のリピート開催
も検討しますので、ご興味がる方は、主催者である
一般社団法人東京都相続相談センター
(https://www.tokyoto-souzoku.com/)
か、当社 株式会社brands 迄、お問合せ下さい。
Q
Q
A
既に他の先生方にご相談中にもかかわらず、大変光栄なことです。
当社では、セカンドオピニオンをお受けしております。
相続相談のセカンドオピニオンに対する報酬は以下の通りとなります。
・初回面談(2h):5万円/2h(税別)
・2回目以降の相談内容(セカンドオピニオン):3万円/h(税別)
・顧問契約:5万円/月(税別)
※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合、上記相談料は不要です。
・他の専門家、法人、団体から提案を受けた内容の精査:10万円(税別)
※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合でも、上記の精査にかかる報酬は頂戴します。
Q
Q
A
お客様の財産内容、ボリュームにもよりますが、月額5万円(※税別)~となり、年間契約となります。
※お客様の財産内容、ボリュームによっては、月額10万円、15万円、20万円(※いずれも税別)となる場合もありますので、一度、ご相談ください。
Q
A
東京都内がメインとなりますが、一都三県に限らず、スケジュール等を踏まえ、可能な限り対応しております。
過去には、大阪、名古屋、神戸、京都、札幌、仙台、秋田、金沢、富山、福岡、鹿児島等での実績があります。
Q
A
研修内容や、研修時間、研修対象者によっても異なりますが、目安として、
半日研修:15万円(※税別)
終日研修:30万円(※税別)
となります。但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。
また、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:交通費、宿泊費等
Q
A
講演内容、講演時間、聴講対象者にもよりますが、目安として、「10万円~」となります。(※税別)
但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。
※但し、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:消費税、交通費、宿泊費等
Q
A
相談料は、1時間あたり、2万円(※税別)となります。
※当社提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士からのご紹介の場合、初回のみ無料で対応させていただいております。
Q
A
はい、もちろん、相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。
但し、当社の相続相談は、有料(1時間2万円 ※税別)となります。
初回相談は、原則、対面式での相談となりますが、昨今の事情を踏まえ、オンラインで相談も対応しております。
※当社提携先からのご紹介に限り、初回のみ無料で対応しております。
Q
A
スケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご連絡ください。
会社名 | 株式会社brands |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿7-19-22 |
電話番号 | 03-6908-5535 |
営業時間 | 9:30~17:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 ※土日、祝日でも事前にスケジュールが分かれば、可能な限りスケジュール調整を致しますので、まずは、ご相談ください。 |