相続の専門家、実務家といえば、
税理士、行政書士、司法書士、弁護士といった
士業をイメージされる方が多いと思います。
決して、それは、間違っていません。
但し、一部、間違ってもいます。
税理士は、相続や贈与をはじめとした
税務の専門家であり、決して、
法務の専門家ではありません。
※行政書士登録をされている先生もいます。
行政書士は、相続手続をメインとする専門家。
相続登記や遺産分割協議における分割協議の
調整や、紛争への対応をはじめ、当然として、
相続税、贈与税等の税務の専門家ではありません。
司法書士は、相続登記をメインとする専門家で、
一部、相続手続のサポートをしますが、
行政書士のように、ありとあらゆる相続手続の
サポートをされるわけではありません。
また、弁護士のように、遺産分割協議における
分割協議・調整や、紛争への対応は勿論の事、
相続税、贈与税等の税務の専門家ではありません。
※行政書士とWライセンスの先生もいます。
最後に、弁護士は・・・というと、
資格上の独占業務としては、国内の法曹界の
最上級資格ですから、との性質上、
行政書士のような相続手続も、
司法書士のような相続登記も行えますが、
これらについては、専門家ではなく、多くの場合、
相続手続は、行政書士に・・・
相続登記は、司法書士に・・・
と、各々の専門家に依頼し、
弁護士自体は、遺産分割協議における各種紛争の
調整、対応、調停、審判等に至るまでを主に
対応されます。
尚、一部弁護士は、通知税理士として、
相続税、贈与税等申告業務等を行うことは、
できますが、税務の専門家ではありません。
と、ここまで、非常に長くなりましたが、
税理士も、行政書士も、司法書士も、弁護士も、
多くの方が相続の専門家だと思っていらっしゃる
方が多いと思いますが、あくまで、それは、
その資格の職務範囲内の専門家であり、
自身の職務範囲を超える職務は疎いのが現実です。
でも、相続の相談をしたいと思われる相談者様、
お客様からすると、税理士、行政書士、司法書士、
弁護士は、それぞれ、相続の専門家。
例えば、行政書士に、相続相談をしたとします。
行政書士の職務範囲内である相続人の調査、確定
等をはじめとする業務の説明、質疑応答は、当然、
対応できるでしょうが、相続登記の話、調停、審判
をはじめ、紛争真っただ中の遺産分割協議の調整、
相続税の個別具体的な質疑応答・・・となると、
そこまでは対応しきれない・・・
となることが多々あります。