相続が発生すると、
相続手続では、まず、法定相続人の調査、確定
といった作業、業務が最優先で行われます。
当社、株式会社brandsでも、こちらの業務の
サポートをさせていただいております。
さて、この相続人の調査、確定作業とは、
いったい何をするのか・・・というと、
亡くなった方、つまり被相続人の出生から、
他界までが記された全ての戸籍を役所で
取得することです。
日本の相続法において、法定相続人は、
戸籍上の繋がりで全てを判断します。
戸籍上、被相続人に子がいる場合、
それが、例え、養子であっても、法定相続人は、子。
養子を含めた子が被相続人より先に他界されていて、
孫がいれば、法定相続人は、孫。
もし、子も孫も被相続人より先に他界されていて、
ひ孫がいれば、法定相続人は、ひ孫。
・・・と直系卑属といいますが、
子、孫、ひ孫、玄孫・・・となります。
養子を含めた直系卑属が、戸籍上、いない場合は、親。
もし、親が他界しており、親の親、つまり、
祖父母がご存命であれば、法定相続人は、祖父母。
戸籍上、直系卑属も、親も、祖父母もいない場合、法定相続人は、兄弟姉妹。
兄弟姉妹が、被相続人よりも先に他界しており、
甥・姪がご存命であれば、法定族人は甥・姪。
と法定相続人は確定します。
あれ?配偶者は?と思う方も多いですよね?
答えは、配偶者は、常に相続人になります。
最優先です。但し、あくまで、戸籍上の婚姻が要件。
どんなに仲睦まじい関係で、どこからみても実質上の
夫婦に見えようと、相続発生時点で婚姻関係が
有ったか否かがポイントとなります。
そのため、事実婚の場合、相手方は相続人になることはできず、亡くなられた方(被相続人)の財産を一切相続することができません。
つまり、離婚をされると、その離婚相手は、
相続人にはなりません。
ですから、例え、四半世紀、半世紀・・・と
仲睦まじかったご夫婦でも、離婚届をだされた
と同時に、相続人でなくなります。
・・・たとえ、その翌日に相続が発生したとしても。
逆に、婚姻により、相続人となるわけですから、
極端な話、役所に婚姻届を題して、戸籍が一緒になれば、
縁起でもありませんが、その役所からの帰り道に他界されたとしても、相続人となります。
ですから、大切なのは、相続発生時点において、
戸籍上の婚姻関係にあるか否かで全てが判断されますので、
相続が発生した場合、離婚した元配偶者(パートナー)に、
相続財産が渡ってしまう心配・・・はありません。