これまでは、信託銀行のように、
営業(業)を目的として、受託者に就任する
「商行為としての信託」が一般的であったのに対し、
平成18年の信託法の改正により、
営業を目的にせずに受託者に就任する、つまり、
親族の財産の管理、保全、承継等を目的に信託制度を利用できるようになりました。
前者を一般的には「商事信託」と表現するのに対し、
後者、つまり、親族の財産管理、保全、承継等を目的にされる信託を「民事信託(家族信託)」と呼ばれるようになりました。
昨今では、相続実務家の中でも、
民事信託(家族信託)が、普及され始めましたが、
相続において、この民事信託(家族信託)の
有効性が唱えられるようになったのが、
平成22-23年頃であり、当社、
株式会社brandsでは、平成23年から、
民事信託(家族信託)を活用した相続対策の提案、
実行を行い、こと、東京においては、
相続対策として、民事信託(家族信託)を
活用した案件で、出口戦略を迎えた案件は、
当社が初めて・・・ということで、
2014年(平成26年)9月2日
付の日経不動産マーケット情報にも掲載いただきました。
通常、日経不動産マーケット情報に掲載される
不動産取引の財産規模は、10億円超が1つの
目安となる中、当社がアレンジメントとした
民事信託(家族信託)における信託財産の
財産規模は数億円程度であったことからも、
その注目度合いが分かると思います。
当時は、民事信託(家族信託)の創成期ともいえるような時期であり、一部の司法書士や行政書士が、
民事信託(家族信託)セミナーを開催していましたが、
その聞きかじった内容をセミナーで講演して・・・
といったある種のスパイラルのような形で、
今では、民事信託(家族信託)で著名になった先生方も、
当時は、「分からない」「やったことない」といった
回答ばかりで、当社が提携している司法書士と、
資産税に強い税理士とで、二人三脚、いえ三人四脚で、
推し進めている状態でした。