生命保険が、相続対策の3本柱の1つである
節税対策において、大きな効果をもたらすとは、
どういうことのなのか!?
・・・というお話をする前に、
こちらのページでも、しつこいですが、
一言、おことわりをさせていただきます。
当社、株式会社brandsは、相続コンサルティング会社であり、
生命保険会社、保険代理店ではありません。
したがって、当社、株式会社brandsが、
お客様、相談者様にご提案、相談対応の際に、
「生命保険」の有効性等について、説明や、
提案の上、お客様、相談者様が、当該保険に
加入されたとしても、1円の得にもなりません。
また、1円の損にもなりません。
当社が、相続コンサルティング会社である以上、
その必要性、有効性から、生命保険の活用等を
提案することは、ありますが、
最終的に、加入される否かはお客様、相談者様
のご判断に委ねておりますので、
当社、株式会社brandsに生命保険の相談をしたら、
契約するまで、返してくれないのではないか・・・
等といった疑念、心配は無用です。
さて、話を本題に戻します。
こちらのページでは、生命保険が、
相続対策における節税対策において、
有効な理由について、触れます。
ですが、基本的に、相続コンサルティングを
している以上、「節税対策」という言葉が
当社代表で相続コンサルタントの佐藤雄樹は、
好きではありません。
「税金を納めるのが国民の義務」
という当然のようなフレーズもそうですが、
相続コンサルティングという業務をしている以上、
また、相続コンサルタントをはじめ、
不動産コルティングマスターの養成を目的とした
様々な研修、セミナーの講師を仰せつかっている身として、
「節税」という言葉を声を大にして言うのも、
いかがなものか?とも思いますし、
そんな、相続コンサルティング業界では、
名の知れた相続コンサルタントが、
「節税」、「節税」と良いって、セミナーや研修をしている・・・という話が、国税庁、税務署の耳に入っても、困るのは、当社佐藤の顧問先であるお客様達です。
そのため、当社、株式会社brandsでは、
あまり、「節税」を意識したセミナー、取組、
提案はしておりません。
そんな、当社、株式会社brandsが、
唯一といっても良いくらいにご提案している
「節税対策」が、生命保険の活用です。
生命保険には、
「相続人の数」 × 「500万円」
迄は非課税枠といって、上記金額迄は、
相続税を算出する際の、課税価格として、
計上する必要がありません。
例えば、母、長男、長女といった3人家族で、
母が他界した場合、法定相続人が、
長男、長女の2人とします。
この場合、相続税法上の「相続人の数」は、
「2」となるため、
「2×500万円」 = 1,000万円
となり、母が被保険者として加入されていた
生命保険の保険金の内、1,000万円迄は、
相続税法上の課税価格の総額を計算する際、
加算しなくて良いのです。
例えば、この場合の母の残した相続財産の
課税価格が、
現預金:1,500万円
上場株: 200万円
土 地:3,000万円
家 屋: 300万円
の場合、課税価格の総額は、5,000万円となり、
相続税の基礎控除と呼ばれる
3,000万円
+
「相続人の数」×「600万円」
で算出される4,200万円
を控除すると、800万円となり、
この800万円が課税遺産総額となります。
この場合、法定相続分で相続したと仮定すると、
納税すべき相続税は80万円となります。
※各種特例、税額軽減等は割愛します。
この場合、もし、現預金1,500万円の内、
1,000万円を生命保険にしていれば、
現預金: 500万円
上場株: 200万円
生 保:1,000万円
※生命保険
非課税:1,000万円(▲)
土 地:3,000万円
家 屋: 300万円
となり、生命保険の1,000万円は、
非課税枠の1,000万円内に収まっていることから、生命保険に関しては、課税価格の総額の算出の際、加算されません。
従って、課税価格の総額は、4,000万円となり、
相続税の基礎控除である4,200万円内に収まっていることから、この場合、相続税は課税されません。
納税対策のページでも説明しておりますが、
生命保険金は、
・死亡診断書
・受取人と被保険者の戸籍上の関係を証明する書類等が揃えば、数日で、受取人の指定口座に振り込まれますので、現預金でおいておくことと、何ら、変わりはありません。
むしろ、名義変更に関する諸々の手続きも不要であることから考えても、非常にメリットがあります。
ましては、生命保険にしておくことで、
相続税がかからない・・・という多大なメリットがあります。