生命保険の活用②
相続対策の3本柱の1つでもある納税対策において、生命保険はどのように活用するのか?

「生命保険は嫌い!」で損をしていませんか?

「聴かず嫌い」で最も損をするのが、納税対策における生命保険の活用です。

相続対策において生命保険の活用は、

非常に重要であり、効果が高いことは、

他のページでも紹介していますが、

こちらのページでも改めて申し上げますが、

当社、株式会社brandsは、生命保険でもなければ、

保険代理店でもありません。

ですから、相続対策や相続手続について、

相続のご相談をいただくお客様が、

熟慮の結果、生命保険というツールを選択されなくても、

全く持って構いません。

そもそも・・・加入できない場合も沢山ありますからね。

 

つまり、当社、株式会社brandsは、

相続コンサルティング会社であって、例え、

お客様、相談者様が生命保険に加入されようと、

1円も収入は増えませんし、逆に、保険に加入

されなくても、1円も収入が増えません。

頂戴しているのは、相続コンサルティングサービス

における顧問料です。

ですから、「効果ありますよ」や「意義ありますよ」

ということで、ご提案はしますが、

強引に推し進めることも致しません。

ですので、こちらのページ、純粋に、

フムフム・・・と安心して読んでください。

ちなみに・・・細かいテニオハ等の間違いがあっても、お許しください。

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そもそも納税対策における生命保険の活用、役割て何?

では、本題に入りましょう。

生命保険が果たす「納税対策」における役割は?

一言で言えば

・入金が早い

・加入が早ければ増える

といった2点です。

 

まず、「入金が早い」というのは、

生命保険は、別のページでも説明している通り、

民法上は「受取人の固有の財産」です。

そのため、生命保険というくらいですから、保険会社との契約において、

「私が死んだら、〇〇に保険金、払ってね」という契約です。

そのため、被保険者の死亡が保険金の支払いの条件となります。

 

他の相続財産であれば、遺産分割協議で、

相続人間、はたまた、税理士や、弁護士、行政書士、司法書士、相続コンサルタントの一緒に

ああでもない、こうでもない・・・とやりあう必要もありません。

 

保険金の支払いを受けるのに必要なのは、

被相続人が死亡したことを証明する

死亡診断書、そして、受取人が、

受取人本人であること、被相続人と親族であることを証明する戸籍、

極端な話、これらの書類をササっと用意すれば、

早い保険会社であれば、時間にもよりますが、

当日、翌日、なかには数日で支払われます。

準備する書類も少なく、スピーディーです。

 

これを見て、「早いからって、何が良いの?」

と思われる方、いらっしゃいますよね?

このスピードは、非常に重要です。

例えば、相続税の申告期限・納税期限は、

相続人が、自身が相続人であることを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

(EX)死亡日:1/1 申告期限:10/1

相続税法上は、「知った日から10ヶ月以内」とありますが、日本におけるこれらの法律は、原則、「翌日起算」となりますので、正しく、表記すると、上記のように、

相続人が、自身が相続人であることを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

 

さて、話を戻します。

1/1に相続が発生したとして、

相続が年始であったため、公官庁も休業日

であるため、当初の相続人の調査・確定作業、

つまり戸籍収集による相続人調査等に、

時間を要したとします。

さらには、被相続人は、自身の財産管理を

全て自身でされていたため、配偶者をはじめ、

相続人である子供達も全く認識しておらず、

相続財産の調査・確定作業に数ヶ月要したとします。

これに輪をかけて、相続人間による、

所謂、争族(あらそうぞく)と揶揄されるよう、

相続人間で遺産分割協議が揉めに揉め、

なかなか協議が纏まらないとします。

 

とはいえ、相続税の申告期限、納税期限が、

すぐそこに迫っていて、これらの期限の数日前に

ようやく、遺産分割協議が纏まったとします。

 

この時、その納税資金に相当する金額が、

相続財産の現預金の残高に残っていたとしましょう。

「納税資金に相当する金額が、預金残高にあるんだら、問題ないでしょ!?」

と思われる方も多いと思いますが、

金融機関における口座名義の変更には、

かなりの時間を要します。

 

テレビCMでは、

「相続の事なら〇〇〇〇」等と、

相続の事なら、金融機関に任せて!・・・

といったイメージのCMや広告が流れていますが、

金融機関に勤める全ての方々が、相続に精通されているわけではなく、

大手メガバンクにおいても、

手続こそは、各支店の窓口に足を運び、行いますが、

実際の金融機関内での手続き等は、全て、

相続手続の専門部署が行うため、

実際の金融機関内における手続きそのものをはじめ、

相続法、相続税、金融機関を除く相続手続について、

金融機関の従業員が長けているわけではありません。

当社、株式会社brandsの代表取締役の佐藤雄樹は、

メガバンクをはじめ、全国の地銀、日本郵政グループ

の資産コンサルタント、窓口担当向けの相続研修

において、研修講師を担当していますので、そのレベル感は、認識しています。

 

話を元々に戻します。

つまり、一見、相続の事であれば、

自行内(自身の銀行内)の手続きだし、

さらには、金融機関の従業員の方だから、

相続における口座名義の変更も、

慣れているだろう・・・

理解されているだろう・・・

スピーディーだろう・・・

と思われている方も多いでしょうが、

非常に時間がかかります。

日を跨ぐことは、よくあります。

 

となると、相続税の申告期限、納税期限に

間に合わない可能性が出てきます。

 

こんな時、事前に税理士に相談をし、

想定される相続税額をシミュレーションを依頼し、

納税額に相当する生命保険に加入しておけば、

極端な話、初七日には、もう、相続人の口座に入金されています。

 

遺産分割対策上、好ましい話ではありませんが、

相続税が最大限、課税された場合・・・の

納税額までシミュレーションし、

想定される納税額程度まで支給される

生命保険に加入されておけば、

遺産分割協議が、どんなに長引いても、

気が済むまで、協議することもできますし、

調停、審判・・・と心行くまで、堪能いただけます。

 

 

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納税対策における生命保険の活用の仕方として、 加入が早ければ増える・・・とは?

では、相続対策として、納税対策として、

生命保険の活用が長けている点の2つ目に挙げた

「加入が早ければ増える」とは、どういうことか?

 

これは、非常に簡単なことです。

人は、必ず死を迎えます。

医学、科学の進歩により、平均余命が、

どんなに伸びようと、必ず、この世を去ります。

 

生命保険は、被保険者が他界した場合に、

保険金が支払われる制度、契約です。

生命保険会社は、慈善事業ではなく、業として、

商売として、生命保険という制度を売っています。

 

損をしては、いけないんです。

この考えは、生命保険と考えるうえで、非常に重要な考えです。

 

生命保険は、掛け方、支払い方にもよりますが、

原則、掛けたその日(厳密にいえば、入金が完了し、場合によっては、メディカルチェックがクリアした日)から、給付対象ととなります。

 

生命保険会社は、皆さんが知っての通り、

大企業であり、誰もが、その会社の名前を聞いたことがある会社ばかりです。

もちろん、本社、支社、支店等のオフィスも、

頗る、立派です。

ターミナル駅の駅前、その土地の一棟地にオフィスを構えます。

国際会計基準の導入により、もともとは、土地建物ともに所有していたビル等も、関連のリートや、私募ファンド、SPC等への譲渡によりオフバラを図ったため、表向きは、高額な賃料を支払うテナントと見えます。
 

また、保険商品の設計をされるから、カスタマーサポート、元来の日本の国内保険会社であれば、数千万~数億円かけるテレビCM、広告、さらには、オリンピックやプロスポーツ等のスポンサー迄努めます。

 

これらはどこから捻出されるのでしょうか?

そう、それは、加入者が支払われる保険金です。

とはいえ、保険会社は、加入者が支払う保険金を、運用します。加入者から支払われた保険金を数年間の間に運用し続けます。・・・物凄い利回りで。

その運用を専門にしているプロがいます。

よく、日本の景気動向や政府、日銀が行う経済対策について、ご意見番として、アナリストとして、コメントされている方々のお名前の横に〇〇保険アセットマネジメント等という社名、出てきますよね!?

 

資産運用会社であったり、シンクタンクであったりしますが、彼らのような、投資運用の専門家が、加入者から支払われた保険料を最大限に運用し、爆発的な利回りを生み出し、会社に利益をもたらします。

 

概ね10年前後が一般的でしょうか?
被保険者が死亡した時に支払われる保険金に、自身が支払う保険料が追い付いてからの期間が10年を超過すると、支払保険料よりも、自身が他界した際に支払われる保険金が多くなってきます。

本当に、徐々にですが・・・。

 

つまり、被保険者の他界が、この約10年よりも長ければ、長いほど、相続発生時に支払われる保険金は増加する傾向にあります。

 

保険会社は、その保険商品を設計する際、

平均余命や平均寿命をベースに設計します。

そのため、平均余命、平均寿命迄の期間が長ければ、長いほど、保険会社に支払う保険料は少なくてすみます。

その分、保険会社が運用できる資金も増えるからです。

例えば、自身が他界した際に500万の保険金が欲しい・・・という場合、男性の平均余命、平均寿命迄の年齢が長ければ長いほど、支払う保険料は少なくて済み、

更には、概ね10年を超過すれば、するほど、保険会社から支払われる保険料は、増え続ける・・・ということです。

 

何が言いたいのかと言えば、

「生命保険」が嫌い・・・

といって、話に耳を傾けなかったその期間分、

その分だけ、アナタは、支払保険料が、

増え、更には、受取る保険金が少なくなる・・・

ということです。

 

もちろん、保険ですから、

各社、一定の年齢制限やメディカルチェック等も

あります。誰しもが、加入できるわけではありません。

 

そして、生命保険の最大のポイントが、

支払保険料です。

現金がないと、加入できません。

当然、一時払い、年払い、月払い・・・

様々な払い方がありますが、やはり、現金がないと加入できません。

 

現預金が無いけど、このページ、他のページを

目にして、納税対策として、生命保険に加入したい!

・・・という方は、もしかすると、

株式会社brandsであれば、

現預金が無くても、生命保険に加入できるスキームを

ご提案できるかもしれませんので、

是非、お問合せ下さい。

 

※ちなみに、国内生保をはじめ、日本国内にオフィスのある生命保険会社では困難ですが、

海外の金融機関、保険会社が提供される保険商品であれば、レバレッジを効かせることができる商品もありますので、財産上の一定条件や、当然ながら為替をはじめとしたリスクもありますが、ご紹介できますので、こちらも、ご興味ある方は、是非、株式会社brands迄、お問合せ下さい。

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お答えします!

よくある質問

Q

相続の相談をしたいのですが、
弁護士や税理士、司法書士や行政書士等の専門家の紹介をいただけますか?
また、その際、紹介料はお幾らでしょうか?

A

相続相談や相続対策の相談においては、専門家の力は必須です。
当社では、単に知識や学歴、事務所規模等といったものだけでご紹介することはなく、

お客様の相談内容やご希望に応じて、最適な専門家をご紹介いたします。

尚、相続税の申告や、準確定申告に伴う税理士の紹介について、ご紹介しています。

 

ご紹介は無料です。

紹介における許認可の問題だけでなく、当社が目指すお客様にとって最適な専門家のご紹介、

及び心の底から信頼できる専門家を目指すことで、単に値段だけを追い求めるだけでなく、

最もパフォーマンスが高くなるよう努めてご紹介しています。

 

Q

セカンドオピニオンについての質問です。
既に他の専門士業(税理士、弁護士)や、相続の専門家が集まる団体に相談をしたり、相続対策を実行していますが、その内容や手法が正しいのか?という疑問があります。
そのような場合、セカンドオピニオンを受けていただけるのでしょうか?
また、その際の相談料、顧問料はお幾らになりますでしょうか?

A

既に他の先生方にご相談中にもかかわらず、大変光栄なことです。
当社では、セカンドオピニオンをお受けしております。

相続相談のセカンドオピニオンに対する報酬は以下の通りとなります。

 

・初回面談(2h):5万円/2h(税別)

・2回目以降の相談内容(セカンドオピニオン):3万円/h(税別)

・顧問契約:5万円/月(税別) 
 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合、上記相談料は不要です。

 

・他の専門家、法人、団体から提案を受けた内容の精査:10万円(税別)

 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合でも、上記の精査にかかる報酬は頂戴します。

Q

相続の勉強会を主催されていると伺いました。
誰でも参加できるのでしょうか?

A

当社代表が理事を務めます一般社団法人東京都相続相談センターとの共催となる「相続事例研究会」というディスカッション形式の勉強会を開催しております。

こちらの勉強会は、相続に興味を持たれる方々が集まり、相続に携わる各種専門家と一緒にディスカッションをしていただきます。

相続に興味をお持ちの方であれば、どなたでも参加することは可能です。多少、専門性の高い内容も含まれますが、同じテーブルにいらっしゃる各種専門家の方々が、きっと、優しく手助けして下さると思います。是非、ご参加ください。

Q

相続コンサルティングの報酬は、お幾らですか?

A

お客様の財産内容、ボリュームにもよりますが、月額5万円(※税別)~となり、年間契約となります。

※お客様の財産内容、ボリュームによっては、月額10万円、15万円、20万円(※いずれも税別)となる場合もありますので、一度、ご相談ください。

Q

相続相談の対応エリアは東京23区に限定されますでしょうか?

A

東京都内がメインとなりますが、一都三県に限らず、スケジュール等を踏まえ、可能な限り対応しております。
 

過去には、大阪、名古屋、神戸、京都、札幌、仙台、秋田、金沢、富山、福岡、鹿児島等での実績があります。

Q

相続研修の講演料は、お幾らですか?

A

研修内容や、研修時間、研修対象者によっても異なりますが、目安として、

半日研修:15万円(※税別)
終日研修:30万円(※税別)

 

となります。但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

また、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

 

※別途:交通費、宿泊費等

Q

相続セミナーの講演料は、お幾らですか?

A

講演内容、講演時間、聴講対象者にもよりますが、目安として、「10万円~」となります。(※税別)


但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

※但し、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:消費税、交通費、宿泊費等

Q

相談料はお幾らですか?

A

相談料は、1時間あたり、2万円(※税別)となります。


※当社提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士からのご紹介の場合、初回のみ無料で対応させていただいております。

Q

相談だけでも大丈夫ですか?

A

はい、もちろん、相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

 

但し、当社の相続相談は、有料(1時間2万円 ※税別)となります。

初回相談は、原則、対面式での相談となりますが、昨今の事情を踏まえ、オンラインで相談も対応しております。


※当社提携先からのご紹介に限り、初回のみ無料で対応しております。

Q

急な対応はお願いできますか?

A

スケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご連絡ください。

Access

東京で相続に関するお悩みがありましたら相続の専門家である税理士、弁護士からも信頼を寄せられる株式会社brandsまでお問い合わせください

概要

会社名 株式会社brands
住所 東京都新宿区西新宿7-19-22 
電話番号 03-6908-5535
営業時間 9:30~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

※土日、祝日でも事前にスケジュールが分かれば、可能な限りスケジュール調整を致しますので、まずは、ご相談ください。

アクセス

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