生命保険は侮れない!
相続対策の提案を受ける際、どんな提案がされるのか・・・と期待していたのに、生命保険の提案がされて、ウンザリされたこと、ありませんか?

嫌いだからと言って、聴く耳を持たないのは勿体ない!

「生命保険」を毛嫌いせずに、まず、聴く耳を持つこと。

相続対策の検討を依頼した際、

税理士、弁護士、相続コンサルタント、或いは、

相続に携わる専門家で組まれた団体等から、

「生命保険」の活用の提案を受けて、

「また、生命保険か・・・」とうなだれた事、ありませんか?

「どこに聞いても、誰に聞いても生命保険ばっかり・・・」

とお悩みの方、多いですね。

入口の段階、つまり、相談相手、提案される専門家の口から「生命保険」という言葉が出た瞬間に「聞く耳を持たずにシャットアウト」される方のお気持ちも分かります。

 

「保険は、専門用語が多いし、矢印とか、山なりとか、折れ線グラフとか、ばっかり出てきて、意味が分からない」

という声も非常に多いです。

 

ただ、だからと言って、聴く耳を持たないと、

本当に意味で損をしかねません。

・・・というよりも、既に、聴く耳を持たなかった時点で、損をしていると思っていただいても過言ではありません。

 

相続対策を検討する以上、生命保険は切っても切れない関係があります。

 

こんな説明をしていると・・・

「保険会社の回し者?」とか、

「保険代理店でもやっているんでしょ!?」とか

思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

ですが、安心してください!

当社、株式会社brandsの代表取締役の佐藤雄樹も

保険が「大っ嫌い」な1人です。

ですが、本当に「効果」があるから、

「必要な」お客様、「効果のある」お客様だけに

ご紹介、ご提案させていただいている次第です。

 

pixta_14203773_S

そもそも、なぜ、「生命保険」が嫌いなんですか!?

株式会社brandsでは、

「生命保険」や「保険」が嫌い・・・と仰る

お客様、相談者様にその理由を伺っております。

 

大抵の答えは、

・会ったばかりなのに、握手を求めてくる

・押しが強い

・ギラギラしている

・高そうな紺のスーツに、チーフ

・良いこと(メリット)しかいない

・デメリットを素直に認めない

・話が長い

・必要としている以上に提案してくる

・次のアポイントをとるまで帰らない

・紹介先を書かされる

・契約・入金したら、それっきり

 

・・・等という回答が多いです。

ちょっと、「プっ」と笑ってしまいそうな回答も

多々ありますが、言いたいことは、分かります。

でも、それって、「生命保険」が嫌いなのではなく、

「人」の問題ですよね?

握手

生命保険が嫌いな理由が「人」であれば、 生命保険、そのものの「商品」には、聴く耳を持ちましょう!

上記の通り、生命保険に罪はありません。

少し言い過ぎかもしれませんが、

言い方を変えると、「人」が嫌い、苦手なら、

その嫌い・苦手に該当しない「人」から説明を

受ければ良いのです。

 

何も、商品の具体的な特性や商品の詳細については、

保険業法の兼ね合いもありますので、原則、

「募集人」でないと差支えありますが、

相続対策において、どのような使い方、効果があるか

という点については、税理士、弁護士、

相続コンサルをはじめ、各種相談団体の方から

確認すれば良いのです。

 

相続対策には、「相続対策の3本柱」と呼ばれるように、

遺産分割対策

納税対策

節税対策

と呼ばれる3つの対策があります。

中には、近年、〇〇対策という形で、

上記の3つ以外にも対策がある・・・と仰る方も

いらっしゃいますが、それは、その方の自由なので、

ここでは、議論することなく、触れません。

pixta_12140984_S

相続対策の3本柱における生命保険の活用の仕方とは?

それでは、生命保険の活用方法として、

相続対策の3本柱の1つ1つについて、確認します。

 

①遺産分割対策

生命保険は、民法上は、受取人の固有財産です。

そのため、ごく稀に例外もありますが、通常は、

生命保険の受取人が受領する保険金は、

受取人自身の財産であり、相続財産とは区別されます。

とはいえ、だからといって、あまりにも過剰な、

度を過ぎた利用、活用、濫用をしますと、

当然、原則からはずれた例外となります。

原則とは逸脱したケースの場合、最高裁の判例でも、

受取人の固有の財産ではなく、相続財産である・・・

と認めれた判例もあります。

 

また、受取人の固有の財産であるからして、

・・・つまり、相続財産ではない・・・となると、

相続税の観点から、相続税の課税(租税)回避のために、

「現預金を全て生命保険にしてしまえ!」という

これまた乱暴な発想もありうるため、税法上は、

「みなし相続財産」という扱いになり、

本来は、民法の通り、受取人の固有財産であるからして、

相続税の課税対象から外すべきなのかもしれませんが、

上記の通り、課税(租税)回避のために、

利用されては、困りますので、「みなし相続財産」

として、原則、相続税の課税対象とされています。

 

では、この、民法上は、受取人固有の財産となる

生命保険を①遺産分割対策として、どのように

活用するのでしょうか?

 

・代償金(代償交付金)の一部に充当

相続が発生して、相続人が複数いる場合、

その相続財産全てが、相続人に均分に分割できる

財産であるとは限りません。

例えば、相続人は、長女と長男の2人で、

相続財産が、

3,000万円の土地(長女家族と同居)、

※建物は長女の夫が建築

2,000万円の現預金とします。

 

この場合、相続財産の合計は、5,000万円。

もし相続人である長女、長男で分けようとすると、

綺麗に分けることができません。

現預金は、1,000万円ずつ相続すれば良いですが、

まさか、長女の自宅の土地の長女、長男で

1/2ずつ相続するわけにもいきませんし・・・。
 

 

これが、長女、長男が仲が良く、

3,000万円の土地は、長女

2,000万円の土地は、長男

となれば、話が纏まりますが、

数百件、数千件の相続相談を受けてきました

当社、株式会社brandsとしては、

安易に、性善説を期待するわけにもいきません。

 

このような場合、

保険に加入する金額は自由ですが、

例えば、2,000万円の内、1,000万円を

受取人:「長女」とした生命保険に加入します。

そうしますと、相続財産は、

3,000万円の土地

1,000万円の現預金

となり、相続財産の合計は、4,000万円となります。

 

法定相続分で相続しようとすると、

長女:2,000万円、長男:2,000万円と

分割する必要があります。

ここで注目すべきは、長男:2000万円です。

 

長男は、現預金:1,000万円は確定しているので、

残り、1,000万円相当を必要とします。

ここで、長女のマイホームである土地の

1,000万円の持分を長男に相続させてはいけません。

 

ここで利用するのは、長女が受取人となっている

1,000万円の生命保険から入金される保険金です。

本来であれば、土地の持分:1/3を長男に相続させる必要がありますが、その代わりに長女が、この保険金の1,000万円を、長男に支払うことによって、

長男は自身が法定相続分に基づく相続分である

2,000万円を相続することができます。
 

このように、

本来相続する権利のある財産に「代えて」

「金銭」で「償う」ことから、「代償金」や、

保険業界では、「代償交付金」等と言います。

 

43584273

遺産分割対策で活用できる、もう1つの生命保険の活用法

・遺留分対策

また、民法(相続法)改正に伴い、

呼び名が変わりましたが、

相続人(自身)に保証される最低限の遺留分が、

亡くなった方(被相続人)の意思によって侵害されている場合、

その侵害された相続人は、侵害された部分に対して、

遺留分侵害(減殺)請求ができます。

 

現代は、家庭環境も非常に複雑です。

一部の認識では、日本の離婚率は35%と言われています。

また、計算の仕方に論議はありようですが、

再婚する男性の割合は、約50%、

再婚する女性の割合は、約44.1%

ということです。

 

離婚、再婚により、結婚される相手に、

前夫、前妻との間にお子さんがいたり、

再婚者同士の結婚で、互いに、同居しないお子さんがいたり・・・

等、離婚後の再婚生活が長く、当然、今の家族に

自身の相続財産を多く残したい・・・と

思う方が多いと思います。

しかしながら、日本の相続法上、

法定相続人は、「戸籍」で決まります。

夫婦であれば、離婚によって、戸籍は変わりますが、

親子関係は、戸籍上、切っても切れません。

となると、数十年、場合によっては、四半世紀以上、顔を合わせて事もない、音沙汰もない人が、

「相続」があった・・・と知った途端、

「ピンポーン」としてくる可能性もあります。

 

中には、生前に、大切な家族に、

どうしても打ち明けることができなかった

相続人がいることも・・・これまた、珍しいことではありません。

 

このよう場合の対策として、

生前贈与や、遺言、信託の活用によって、

今の大切な家族が財産を承継するように対策をし、

日本の相続法上、戸籍上の相続人であれば、

だれもが保証される「遺留分」に対して、

侵害(減殺)請求をされた場合に、

きちっと、支払うことができるよう、

民法上は「受取人の固有の財産」となる

生命保険を上手に利用し、万が一の

侵害(減殺)請求に備えておくことも、

「生命保険」の相続対策、遺産分割対策における

活用の仕方の1つとなります。

 

生命保険の遺産分割対策における活用の仕方は、

これだけではありませんが、

ただでさえ、長いこの内容に、さらに

ゴチャゴチャ書いても、混乱すると思いますので、

こちらのページでは、このあたりに致します。

 

生命保険の遺産分割対策上での活用方法をはじめ、

その他、納税対策、節税対策として、活用をしてみたい・・・

や、相談をしてみたい・・・という方は、

東京の相続コンサルティング会社である

株式会社brands迄、お問合せ下さい!

※保険会社でもなく、保険代理店でもないので、

安心して、ご相談してくださいね!

pixta_58169750_S
お答えします!

よくある質問

Q

相続の相談をしたいのですが、
弁護士や税理士、司法書士や行政書士等の専門家の紹介をいただけますか?
また、その際、紹介料はお幾らでしょうか?

A

相続相談や相続対策の相談においては、専門家の力は必須です。
当社では、単に知識や学歴、事務所規模等といったものだけでご紹介することはなく、

お客様の相談内容やご希望に応じて、最適な専門家をご紹介いたします。

尚、相続税の申告や、準確定申告に伴う税理士の紹介について、ご紹介しています。

 

ご紹介は無料です。

紹介における許認可の問題だけでなく、当社が目指すお客様にとって最適な専門家のご紹介、

及び心の底から信頼できる専門家を目指すことで、単に値段だけを追い求めるだけでなく、

最もパフォーマンスが高くなるよう努めてご紹介しています。

 

Q

セカンドオピニオンについての質問です。
既に他の専門士業(税理士、弁護士)や、相続の専門家が集まる団体に相談をしたり、相続対策を実行していますが、その内容や手法が正しいのか?という疑問があります。
そのような場合、セカンドオピニオンを受けていただけるのでしょうか?
また、その際の相談料、顧問料はお幾らになりますでしょうか?

A

既に他の先生方にご相談中にもかかわらず、大変光栄なことです。
当社では、セカンドオピニオンをお受けしております。

相続相談のセカンドオピニオンに対する報酬は以下の通りとなります。

 

・初回面談(2h):5万円/2h(税別)

・2回目以降の相談内容(セカンドオピニオン):3万円/h(税別)

・顧問契約:5万円/月(税別) 
 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合、上記相談料は不要です。

 

・他の専門家、法人、団体から提案を受けた内容の精査:10万円(税別)

 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合でも、上記の精査にかかる報酬は頂戴します。

Q

相続の勉強会を主催されていると伺いました。
誰でも参加できるのでしょうか?

A

当社代表が理事を務めます一般社団法人東京都相続相談センターとの共催となる「相続事例研究会」というディスカッション形式の勉強会を開催しております。

こちらの勉強会は、相続に興味を持たれる方々が集まり、相続に携わる各種専門家と一緒にディスカッションをしていただきます。

相続に興味をお持ちの方であれば、どなたでも参加することは可能です。多少、専門性の高い内容も含まれますが、同じテーブルにいらっしゃる各種専門家の方々が、きっと、優しく手助けして下さると思います。是非、ご参加ください。

Q

相続コンサルティングの報酬は、お幾らですか?

A

お客様の財産内容、ボリュームにもよりますが、月額5万円(※税別)~となり、年間契約となります。

※お客様の財産内容、ボリュームによっては、月額10万円、15万円、20万円(※いずれも税別)となる場合もありますので、一度、ご相談ください。

Q

相続相談の対応エリアは東京23区に限定されますでしょうか?

A

東京都内がメインとなりますが、一都三県に限らず、スケジュール等を踏まえ、可能な限り対応しております。
 

過去には、大阪、名古屋、神戸、京都、札幌、仙台、秋田、金沢、富山、福岡、鹿児島等での実績があります。

Q

相続研修の講演料は、お幾らですか?

A

研修内容や、研修時間、研修対象者によっても異なりますが、目安として、

半日研修:15万円(※税別)
終日研修:30万円(※税別)

 

となります。但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

また、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

 

※別途:交通費、宿泊費等

Q

相続セミナーの講演料は、お幾らですか?

A

講演内容、講演時間、聴講対象者にもよりますが、目安として、「10万円~」となります。(※税別)


但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

※但し、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:消費税、交通費、宿泊費等

Q

相談料はお幾らですか?

A

相談料は、1時間あたり、2万円(※税別)となります。


※当社提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士からのご紹介の場合、初回のみ無料で対応させていただいております。

Q

相談だけでも大丈夫ですか?

A

はい、もちろん、相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

 

但し、当社の相続相談は、有料(1時間2万円 ※税別)となります。

初回相談は、原則、対面式での相談となりますが、昨今の事情を踏まえ、オンラインで相談も対応しております。


※当社提携先からのご紹介に限り、初回のみ無料で対応しております。

Q

急な対応はお願いできますか?

A

スケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご連絡ください。

Access

東京で相続に関するお悩みがありましたら相続の専門家である税理士、弁護士からも信頼を寄せられる株式会社brandsまでお問い合わせください

概要

会社名 株式会社brands
住所 東京都新宿区西新宿7-19-22 
電話番号 03-6908-5535
営業時間 9:30~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

※土日、祝日でも事前にスケジュールが分かれば、可能な限りスケジュール調整を致しますので、まずは、ご相談ください。

アクセス

東京における遺産分割、相続税の納税対策、節税対策などといった各種相続対策をはじめ、相続発生後の相続手続きなどにおいても税理士、司法書士、行政書士、弁護士等の紹介まで、幅広いサポートを行ってます。株式会社brandsは、お客様の目線に立ち、専門家でありがちな専門用語の羅列ではなく、お年寄りや法律、税金等の専門知識が無い方でも、理解できるよう、わかりやすい言葉、わかりやすい表現を用いることで、安心感を納得感を感じていただき、専門家からもお客様からも厚い信頼を得ております。会社へのアクセス情報を掲載しておりますので、ご利用の際にはこちらのページをご覧ください。
RELATED

関連記事