節税対策
相続対策の3本柱の内、最も注目されがちな節税対策について説明します。

最も重要されがちな節税対策

節税対策のキーワードは、「勘違い」と「行き過ぎ」の2つ

相続対策の3本柱のうち、最も多くの方が興味を示し、貪欲に、果敢に挑戦されるのが、節税対策です。

相続税対策というくくりで、認識される方もいらっしゃいますが、相続税対策は、この節税対策だけでなく、納税対策も含めた内容となります。

但し、この相続税対策、節税対策と納税対策ではベクトルが異なり、実際の行う対策の内容は相反することが多々ありますので、節税対策上、有利になることは、納税対策上、不利になることも多々ありますので、気を付けていただきたいところです。

 

節税対策は、正に読んで字のごとし。

いかにして、相続税の納税額を抑えるのかといった対策になります。

どのようにして行うかといえば、

相続税法を読み解き、最も相続税の納税額を抑えるようにする。例えば、古い話にはなりますが、その昔、実際にあったお話のように、相続人の数(※人数ではありません)が増えれば、相続税の計算上、相続税の納税額は少なることから、養子縁組をする・・・それも果てしなく・・・といった笑い話のような本当の話もありました。

ここでの注意点として、非常に重要な事をお伝えしますが、相続税法上に記された内容を「節税効果があるから・・・」といって行き過ぎた事を行ってしまうと、相続税法は改正されます。
ですから、上記のように、過度に養子縁組を繰り返した方がいたために、今では、相続税の計算をするにあたって、相続税の計算上、納税額が少なるという視点でみた養子縁組の効果には、一定の制限が設けられました。

 

さて、相続税の計算上、相続財産の評価が問題になりますが、同じものでも、評価の仕方が異なってしまったり、「時価」といって、その日、その時間、その瞬間で価格が異なるものもありますので、相続税法では、その相続財産の評価の仕方について、財産評価基本通達という通達を出しています。余談になりますが、これはあくまで、通達です。通達とは、行政庁が、行政職員に対して示すルールですから、過去の最高裁の判例でもあった「通達は国民を拘束しない」という名フレーズにもあるように、絶対ではありませんし、一般的には、これが、ルールとして運用されています。

 

財産評価基本通達は国税庁長官から、税務職員に対してのルール本です。相続税の計算に当たっては、このルールで、計算しなさいね!といったルールです。

税務職員も公務員であり、各財産の鑑定士等といった財産評価のスペシャリストではないため、一律で、一定のルールに基づいて、且つ迅速に簡便的に行う必要があるため、このようなルール本、つまり通達が出されています。

世の中で行われている節税対策とは、このルール本を書かれたルールを最大限、活用して、・・・うがった見方をすれば、このルールの抜け道を利用して、いかに相続税の納税額を抑えられるか・・・ということです。

 

巷で、「節税対策」をアピールした相続セミナーや、節税セミナー、相続コンサルティングが行われていますが、全ては、この財産評価基本通達というルール本に書かれたルールに基づいています。

但し、これらのセミナ―をされている講師、コンサルタントが、きちんと、財産評価基本通達に目を通して、理解しているのか・・・というと必ずしもそうではなく、「誰かから聞いた」や「講師陣もセミナーで誰かから聞いた」等ということも多々あり、「勘違い」された対策で、結果的に節税にならなかった・・・等といった例もありますので、気を付けていただきたいポイントです。

また、ルール本に書かれていれば、ルールなんだから、絶対だよね?と思われがちですが、そうではありません。当然、簡便的に評価ができるように定めたものなので、当然、例外もありますし、抜け道もあります。ですから、総則6項という「ウルトラC」と呼ばれるものがあり、この総則6項を適用することで、このルール本をひっくり返すこともあります。

 

では、どのような場合、この「ウルトラC」である総則6項を振りかざされるのか・・・というと、

それは「行き過ぎた」節税対策です。
巷では、「タワマン節税」等で話題になりましたが、このルール本に書かれたとおりに評価すると、とても効果があるように思える節税対策でしたが、あまりにも「行き過ぎた」節税対策であったため、倫理的にも、また、税の公平性といった点からも、伝家の宝刀でありウルトラCだる「総則6項」が振りかざされたわけです。

 

近年では、「節税」=「租税回避」と捉えらえるようになりましたので、「節税のために・・・」といった対策は、今後、ますます、厳しくチェックされることが予想されます。

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よくある質問

Q

相続の相談をしたいのですが、
弁護士や税理士、司法書士や行政書士等の専門家の紹介をいただけますか?
また、その際、紹介料はお幾らでしょうか?

A

相続相談や相続対策の相談においては、専門家の力は必須です。
当社では、単に知識や学歴、事務所規模等といったものだけでご紹介することはなく、

お客様の相談内容やご希望に応じて、最適な専門家をご紹介いたします。

尚、相続税の申告や、準確定申告に伴う税理士の紹介について、ご紹介しています。

 

ご紹介は無料です。

紹介における許認可の問題だけでなく、当社が目指すお客様にとって最適な専門家のご紹介、

及び心の底から信頼できる専門家を目指すことで、単に値段だけを追い求めるだけでなく、

最もパフォーマンスが高くなるよう努めてご紹介しています。

 

Q

セカンドオピニオンについての質問です。
既に他の専門士業(税理士、弁護士)や、相続の専門家が集まる団体に相談をしたり、相続対策を実行していますが、その内容や手法が正しいのか?という疑問があります。
そのような場合、セカンドオピニオンを受けていただけるのでしょうか?
また、その際の相談料、顧問料はお幾らになりますでしょうか?

A

既に他の先生方にご相談中にもかかわらず、大変光栄なことです。
当社では、セカンドオピニオンをお受けしております。

相続相談のセカンドオピニオンに対する報酬は以下の通りとなります。

 

・初回面談(2h):5万円/2h(税別)

・2回目以降の相談内容(セカンドオピニオン):3万円/h(税別)

・顧問契約:5万円/月(税別) 
 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合、上記相談料は不要です。

 

・他の専門家、法人、団体から提案を受けた内容の精査:10万円(税別)

 ※セカンドオピニオンに係る顧問契約の締結をいただいたお客様の場合でも、上記の精査にかかる報酬は頂戴します。

Q

相続の勉強会を主催されていると伺いました。
誰でも参加できるのでしょうか?

A

当社代表が理事を務めます一般社団法人東京都相続相談センターとの共催となる「相続事例研究会」というディスカッション形式の勉強会を開催しております。

こちらの勉強会は、相続に興味を持たれる方々が集まり、相続に携わる各種専門家と一緒にディスカッションをしていただきます。

相続に興味をお持ちの方であれば、どなたでも参加することは可能です。多少、専門性の高い内容も含まれますが、同じテーブルにいらっしゃる各種専門家の方々が、きっと、優しく手助けして下さると思います。是非、ご参加ください。

Q

相続コンサルティングの報酬は、お幾らですか?

A

お客様の財産内容、ボリュームにもよりますが、月額5万円(※税別)~となり、年間契約となります。

※お客様の財産内容、ボリュームによっては、月額10万円、15万円、20万円(※いずれも税別)となる場合もありますので、一度、ご相談ください。

Q

相続相談の対応エリアは東京23区に限定されますでしょうか?

A

東京都内がメインとなりますが、一都三県に限らず、スケジュール等を踏まえ、可能な限り対応しております。
 

過去には、大阪、名古屋、神戸、京都、札幌、仙台、秋田、金沢、富山、福岡、鹿児島等での実績があります。

Q

相続研修の講演料は、お幾らですか?

A

研修内容や、研修時間、研修対象者によっても異なりますが、目安として、

半日研修:15万円(※税別)
終日研修:30万円(※税別)

 

となります。但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

また、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。

 

※別途:交通費、宿泊費等

Q

相続セミナーの講演料は、お幾らですか?

A

講演内容、講演時間、聴講対象者にもよりますが、目安として、「10万円~」となります。(※税別)


但し、行政からのご依頼や、それに類する団体、法人、ボランティア団体、業界団体、NPO法人、各種経営者団体等からのご依頼、または当社提携先からのご紹介、ご依頼の場合は、この限りではありません。

 

※但し、テキスト作成代が別途必要となることがありますので、どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
※別途:消費税、交通費、宿泊費等

Q

相談料はお幾らですか?

A

相談料は、1時間あたり、2万円(※税別)となります。


※当社提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士からのご紹介の場合、初回のみ無料で対応させていただいております。

Q

相談だけでも大丈夫ですか?

A

はい、もちろん、相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にご相談ください。

 

但し、当社の相続相談は、有料(1時間2万円 ※税別)となります。

初回相談は、原則、対面式での相談となりますが、昨今の事情を踏まえ、オンラインで相談も対応しております。


※当社提携先からのご紹介に限り、初回のみ無料で対応しております。

Q

急な対応はお願いできますか?

A

スケジュールにもよりますが、まずはお気軽にご連絡ください。

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